エコアクション21地域事務局あいちは愛知環境カウンセラー協会(AECA)が運営するエコアクション21登録認証事務窓口です。

5.審査工数の決定について

・第1章

第1章 EA21認証・登録制度の目的と認証・登録の要件

1.EA21認証・登録制度の目的
2.認証・登録の基本的要件
3.業種別ガイドラインの位置付けと適用
4.審査及び判定にあたっての原則
5.審査工数の決定について

5.審査工数の決定について

1)審査工数決定にあたっての原則

①本社と工場が同一敷地内で本社・工場一体となった活動をしている場合、

本社と工場が同一敷地内で本社・工場一体となった活動をしている場合

1対象事業所 

として審査を実施する

②1日当たりの審査時間は、原則として9:00~17:00(昼食休憩1時間)の計7時間と

する。但し、受審事業者の始業時間等の事情を考慮し、開始時間を遅らせてもよいが、
計7時間の範囲で調整すること。また、早朝(8:00以前)や夜間(19:00以降)の審
査は避けるべきであるが、業態によって必要であると審査人が判断した場合は、事前に
担当事務局と協議し、その同意を得なければならない。

③標準審査工数及び現地審査工数を基に、適切な審査工数を設定すること。その際には、

標準審査工数に示す現地審査工数は最低限確保すること。

④標準審査工数に合わせるため、書類審査日数、審査報告書(様式6)作成日数及び現地

審査日数の帳尻合わせをしてはならない。まず、受審事業者の組織規模、部門数、対象
事業所数等を勘案して現地審査工数に必要な工数を決定し、その上で、書類審査人数及
び審査報告書(様式6)作成日数をプラスすること。

⑤中央事務局ホームページに掲載している標準審査工数は、あくまでも標準であり、受審

事業者の業種、業態、規模及び対象事業所数等を勘案し、審査人の責任で適切と考えら
れる審査工数を決定する。但し、標準審査工数と異なる工数を設定する場合は、その理
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由をメールで担当事務局に送付して協議し、その同意を得なければならない。

⑥10人以下の小規模事業者で、事務所等におけるオフィス活動が中心の事業者においては、

環境負荷が極めて少ないと考えられることから、登録審査、初回の中間審査及び更新審
査における審査工数を1.5人日としてもよい。

⑦移動時間は審査工数に含めない。

⑧受審事業者の規模が大きい、対象事業所が複数ある場合等で、現地審査の審査工数が3

人日以上となる場合は、受審事業者の便宜を考慮し、複数の審査人でチームを編成し、
審査を実施してもよい。チームリーダーは担当事務局が選任する。審査にあたっては「本
章4節2)-3.複数の審査人で審査を担当する場合の遵守事項」を遵守しなければな
らない。

⑨3名以上の審査人により審査チームを編成し審査を行う場合、書類審査及び審査報告書

(様式6)作成において、チームリーダーの取りまとめ作業のため、チームリーダーに
それぞれ0.5人日を加算してもよい。

⑩審査人の資格維持に必要な審査実績とするため、現地審査工数が3人日未満の審査を、

複数の審査人で行ってはならない。

⑪更新審査以降の中間審査においては、原則として書類審査は実施しない(書類審査報告

書(様式4)を提出する必要はない)こととし、標準審査工数の範囲内で、書類の確認、
現地審査及び審査報告書(様式6)の作成を行う。
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実施要領 別表2~4(抜粋)
別表2 製造業、建設業、修理工場等、環境負荷が比較的大きいと考えられる事業所における標準審査工数表
従業員数(構成員数)
登録審査
初回の中間審査
(認証・登録後概ね1年後)
更新審査
(認証・登録後2 年以内)
2回目以降の中間審査
(更新審査の概ね1年後)
標準審査工数うち現地審査標準審査工数うち現地審査 標準審査工数うち現地審査標準審査工数
30 人以下 2 人日1 人日2 人日1 人日2 人日1 人日1 人日
31 人以上60 人以下 2.5 人日1.5 人日2 人日1 人日2 人日1 人日1.5 人日
61 人以上100 人以下 3 人日2 人日2.5 人日1.5 人日2.5 人日1.5 人日1.5 人日
101 人以上500 人以下 3.5 人日以上2.5 人日以上3 人日以上2 人日以上3 人日以上2 人日以上2 人日以上
501 人以上 4 人日以上3 人日以上3.5 人日以上2.5 人日以上3.5 人日以上2.5 人日以上3 人日以上
別表3 サービス業、流通業、事務所等、比較的環境負荷が少ないと考えられる事業所における標準審査工数表
従業員数(構成員数)
登録審査
初回の中間審査
(認証・登録後概ね1年後)
更新審査
(認証・登録後2 年以内)
2回目以降の中間審査
(更新審査の概ね1年後)
標準審査工数うち現地審査標準審査工数うち現地審査 標準審査工数うち現地審査標準審査工数
30 人以下 2 人日1 人日2 人日1 人日2 人日1 人日1 人日
31 人以上60 人以下 2 人日1 人日2 人日1 人日2 人日1 人日1 人日
61 人以上100 人以下 2.5 人日1.5 人日2 人日1 人日2 人日1 人日1 人日
101 人以上500 人以下 3 人日以上2 人日以上2.5 人日以上1.5 人日以上2.5 人日以上1.5 人日以上1.5 人日以上
501 人以上 4 人日以上3 人日以上3 人日以上2 人日以上3 人日以上2 人日以上2 人日以上
(別表2及び別表3共通)
附則1:審査人の1人日当たりの審査費用は、50,000円/人日(消費税除く)です。
附則2:上記の標準審査工数は、対象事業所数が1ヶ所程度の場合です。なお、対象事業所が複数ある場合等は、最寄りの地域事務局又は中央事務局にご相談ください。
また、業種、業態により、上記の標準審査工数以上の審査日数を要することがあります。
附則3:従業員数には、正規職員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員等も含まれます。また、常勤の役員も含まれます。
附則4:審査費用は、審査の結果、ガイドラインに適合していないと判断された場合であっても必要となります。
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別表4 産業廃棄物処理業者等の標準審査工数表
従業員数(構成員数)
収集運搬のみ 処理処分
標準審査工数うち現地審査標準審査工数 うち現地審査
30 人以下 2 人日1 人日2 人日1 人日
31 人以上60 人以下 2.5 人日1.5 人日3 人日2 人日
61 人以上100 人以下 2.5 人日以上1.5 人日以上3 人日以上2 人日以上
101 人以上 3 人日以上2 人日以上3.5 人日以上2.5 人日以上
附則1:審査人の1人日当たりの審査費用は、50,000円/人日(消費税除く)です。
附則2:上記の標準審査工数は、事業所数が1ヶ所の場合です。
附則3:現地審査が2人日以上となる受審事業者の審査については、収集運搬のみの場合は審査人1 名でもよい
が、中間処理・最終処分の場合は、原則として審査人2名以上で審査を行う。なお、複数の審査人で審
査する場合、事前打ち合わせから代表者インタビューまでは、すべての審査人が一緒に審査を行い、そ
の後、必要に応じて部門、事業所を分担して審査することとなります。
附則4:従業員数には、正規職員だけでなく、パート・アルバイト等も含まれます。また、常勤の役員も含まれ
ます。
附則5:審査費用は、審査の結果、ガイドラインに適合していないと判断された場合であっても必要となります。
附則6:中間審査及び更新審査についても、原則として登録審査と同じ工数とします。
附則7:一般廃棄物処理業者、再生資源の収集・処理・リサイクル等を行う事業者についても、この工数が適用
されます。

2)複数の対象事業所を有する組織における審査時のサンプリングの考え方

複数の対象事業所を有する法人の審査においては、以下の原則に従い、サンプリングにより審
査を行う組織を選定する。

①本社及び環境負荷の大きい工場(複数)の場合は、原則としてすべての事業所において審査

を実施する。

②ビル等の一室で数人のスタッフが勤務するのみで化学物質等の保管等がない等の環境負荷の

特に小さい事業所等は、現地審査の対象としなくてもよいが、書類審査等で適切な取組が行
われているか確認する。

③複数の対象事業所を有する事業者の場合は、本社及びサンプリングした対象事業所において

審査を実施する。但し、環境負荷が特に小さいと判断される事業所は、サンプリング母数の
対象としない。審査人は、環境管理責任者や担当者へのヒアリング、環境負荷データ等から、
適切な取組が行われているか責任を持って確認する。

④対象事業所のサンプリングにあたっては、事業者の活動内容、規模等の環境負荷の状況、及

び内部監査の実施状況等を勘案し、以下の現地審査実施対象事業所数を目安とする。
対象事業所総数(本社は除く) 現地審査実施対象事業所数(本社は除く)
2~5 2以上
6~9 3以上
15以下 4以上

⑤対象事業所総数が、10ヶ所以上の事業者の場合は、中央事務局と協議の上決定する。

⑥建設現場、ビルメンテナンス会社が管理する委託先の清掃現場やビル管理現場等の、一時的

なサイト(テンポラリーサイト)については、支店・営業所等とは別にサンプリングを行い、
審査する。但し、これらテンポラリーサイトは、エコアクション21における「対象事業所」
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には該当しない。

⑦建設現場の審査のサンプリング及び審査工数については、本社及び営業所毎に1サイト以上

とし、審査工数は1サイト0.3人日以内を目安とする。

3)「従業員」の定義

①エコアクション21認証・登録制度における「従業員」とは、「法人を構成する全ての者及

び個人事業主に雇用されている者」とし、「法人を構成する全ての者」には代表者や常勤の
役員も含む。

②また、特殊なケースとして、次のような組織が考えられる。

◆派遣社員
派遣社員(相手先に常駐している者)は、派遣先事業者のEMS構成員となるため、派遣元
の派遣会社の「従業員」には含まない。但し、派遣社員に対して、自社の環境方針の周知
等の一般教育をしておくことが望ましい。
◆出向社員
派遣社員と同様に、出向先事業者のEMS構成要員となるため、出向元の事業者の「従業員」
には含まない。
◆サービス業等における請負
請負は業務の完成を請け負うものであり、従業員の指示命令権は請け負った事業者にあ
ることから、原則として相手先の構成員ではなく、請負会社の「従業員」に含む。次のよ
うな場合が想定される。
・ビル清掃会社の従業員・常勤パート
・修理・サービス(コピーの修理業)
・その他、関連するプロジェクト

③但し、勤務の実態によって判断する必要があり、請負の場合でも、ビルメンテナンスや警備

会社のように相手先の企業に常駐して設備・機械の保守業務や警備をしている場合は、協力
会社の従業員として相手先のEMSの構成員となり、請負会社の「従業員」には含まない。判断
基準としては、取引先のEMSの「管理体制の構成員」であるかどうかで判断する。

④また、「臨時雇員、臨時アルバイト等の短期雇用者」は「従業員」に含まない。

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