1.EA21認証・登録制度の目的
第1章 EA21認証・登録制度の目的と認証・登録の要件
1.EA21認証・登録制度の目的
2.認証・登録の基本的要件
3.業種別ガイドラインの位置付けと適用
4.審査及び判定にあたっての原則
5.審査工数の決定について
1.EA21認証・登録制度の目的 [#veab209b]
(エコアクション21認証・登録制度実施要領1.1項)
用語及び略記
「エコアクション21」は
原則的に
EA21と略記する。
「エコアクション21ガイドライン2017年版」は
ガドライン
または
ガイドラン2017と略記する
ことができるものとする
「業種別ガドライン」と区別する必要がある場合は
「EA21ガイドライン2017」とする。
又、業種別ガイトラインを
「ガイドライン」と略記しない。
但し、
公的文書・法令・規則等の名称・組織名等で固有名詞的に用いられてる場合を除くもとする。この場合は、色文字、マーカー表示、「 」『 』( )等でハイライト化するよう努める。
また、
審査人・地域事務局等のように複数存在するものは
普通名詞とみなす。
「中央事務局」と
標記することを原則とする。
EA21認証・登録制度
EA21認証・登録制度は、
-環境経営システム(環境マネジメントシステム)、 -環境への取組(環境パフォーマンス評価)及び -環境コミュニケーション(環境報告)
をひとつに統合した
「エコアクション21ガイドライン2017年版」(環境省)
に基づき、
-EA21に取り組む事業者を、 -認定・登録を受けたEA21審査人が審査し、 -認証・登録するとともに、 -この事業者の環境活動レポートを公開すること、 -審査を通じて必要な指導助言を行うこと、により
広範な企業・事業者、教育機関、公共機関、団体等の
環境への取組を推進し、
もって
持続可能な社会経済の実現に貢献する
ことを目的とします。
①EA21認証・登録制度の目的
EA21認証・登録制度の目的は
「事業者の環境への取組を推進し、もって持続可能な社会経済の実現に資する」
ことであり、
環境への取組の推進が最大の目的であり、 環境経営システムは、そのためのツールである
とともに、
環境経営システムは、 事業者の環境への取組を効果的・効率的に行うための有効なツールでもある。
環境への取組とは、
事業者の業種、業態及び規模等に応じて、
事業活動における二酸化炭素排出量・ 廃棄物排出量の削減、 水使用量・ 化学物質使用量の削減、 グリーン購入、自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する取組等を含む
必要な環境保全行動を、
全組織・全活動を対象として
行うことである
②事業者のEA21の取組にあたって最も重要なこと
事業者が全組織全活動を対象として、自らの事業活動
(基本的には本業部分、活動,製品やサービスも含む)
と環境との係わりに気付き、
事業活動に伴う環境への負荷を減らすために、
目標を設定して、計画的に取り組み、 その結果を評価して見直し、 これを実行して、
環境経営システムと、適切な環境への取組を
継続的に改善していく
その取組状況等を公表する」ことである
③「全員参加」、「経営者が組織の先頭に立って行動する」
④EA21認証・登録制度、
EA21認証・登録制度は
「全ての事業者が二酸化炭素及び廃棄物等の削減の取組等の環境保全行動を実施し、その結果を公表するもの」
であるとともに、
「これを支え、担保する環境経営システムを構築・運用・維持するもの」であり、
さらには
「審査を通して事業者に指導・助言し、取組とシステムのレベルアップを目指すもの」である
。
⑤公的な制度としての「エコアクション21認証・登録制度」
「エコアクション21ガイドライン2009年版(以下「ガイドライン」という。)」は環境省が策定したものであり、「エコアクション21認証・登録制度」は、公的な制度である。