エコアクション21地域事務局あいちは愛知環境カウンセラー協会(AECA)が運営するエコアクション21登録認証事務窓口です。

2.認証・登録の基本的要件

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第1章 EA21認証・登録制度の目的と認証・登録の要件

1.EA21認証・登録制度の目的
2.認証・登録の基本的要件
3.業種別ガイドラインの位置付けと適用
4.審査及び判定にあたっての原則
5.審査工数の決定について

2.認証・登録の基本的要件

1)認証・登録の基本的要件

①認証・登録の基本的要件

①認証・登録にあたっては、ガイドライン第2章4節及び「エコアクション21認証・登録制度実施要領2.1項」に規定する下記の基本的要件を満たしていることが必要である。

「エコアクション21認証・登録制度実施要領2.1項」(抜粋)

「エコアクション21」の認証・登録を受ける事業者は、
環境省が策定した「ガイドライン」で規定する要求事項に基づき、
以下の原則を満たした取組を適切に実施した上で、

認定・登録された審査人による所定の審査を受審し、
判定委員会の審議を経て、

「ガイドライン」の要求事項に適合していると
認められることが必要です。

  • 1)全組織・全活動を対象としてエコアクション21に取り組んでいること。
  • 2)ガイドラインで規定する要求事項に基づき、計画(Plan)、計画の実施(Do)、取組状況の確認・評価(Check)及び全体の評価と見直し(Action)の、PDCAサイクルの環境経営システムを適切に構築していること。
  • 3)ガイドラインで規定する要求事項に基づき、構築された環境経営システムを適切に運用し、維持していること
    (初めて認証・登録する事業者は、受審までに少なくとも3ヶ月以上、システムを運用することが必要です)。
  • 4)ガイドラインで規定する要求事項に基づき、環境負荷(二酸化炭素排出量・廃棄物
    排出量・総排水量・化学物質使用量等)を把握し、必要な環境への取組(二酸化炭素・廃棄物の排出量の削減、水使用量・化学物質使用量の削減、グリーン購入、自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する取組等)を適切に実施していること。
  • 5)ガイドラインで規定する要求事項に基づき、代表者による全体の評価と見直しを行
    っていること。
  • 6)「ガイドライン」で規定する要求事項に基づき、環境活動レポートを定期的に(登録審
    査を受審する事業者は、登録審査の申込時までに)作成し、公表していること。
  • 7)事業活動の内容(業種・業態・規模)と、認証・登録の対象範囲(全組織・全活動)、
    環境への負荷の自己チェックの内容、環境方針・環境目標・環境活動計画の内容、
    環境活動レポートの内容が整合していること。

②環境経営システムの整合性

エコアクション21の取組においては、事業者の全組織・全活動・全従業員を認証・登録の対象範囲とし、事業活動の内容(業種・業態・規模)と、環境への負荷の自己チェックの内容、環境方針・環境目標・環境活動計画の内容、環境活動レポートの内容が、整合していなければならない。

環境経営システムの整合性

認証・登録の対象範囲(全組織・全活動)
環境方針の内容
環境への負荷の自己チェックの内容

・認証・登録の対象範囲(全組織・全活動)における事業活
動に伴う環境負荷が把握されていなければならない

整合?

環境目標の内容
環境活動計画の内容
環境活動レポートの内容

・環境への負荷の自己チェックの結果を踏まえて、事業活
動に見合った環境方針が作成されていなければならない
整合?

・環境方針に示された取組の基本的な方向性が、環境目

標として適切に展開されていなければならない
整合?

・環境目標を策定した項目に関して、環境活動計画が策

定されていなければならない
整合?適切に記載

・上記の内容が、適切に環境活動レ

ポートに記載されていなければならない
環境への取組の自己チェックの結果も踏まえて作成

③(環境経営システム)の構築・運用・維持

③環境への取組を行うための(環境方針の内容を達成するための)仕組み(環境経営システム)が構築・運用・維持され、機能していなければならない。

④実施体制の構築

④環境経営システムを効果的に構築、運用、維持し、環境への取組を適切に行うための 実施体制が構築され、関係者、特に代表者、各部門の実行責任者の役割、責任及び権限が明確に定められ、それが理解されていなければならない。

環境関連法規を遵守する仕組

⑤適用を受ける環境関連法規を遵守する仕組みが構築され、機能していなければならな い。

2)認証・登録の対象範囲

①エコアクション21認証・登録制度の対象

①「エコアクション21認証・登録制度」の対象は、原則として法人(株式会社、財団法人、社団法人、学校法人、特定非営利活動法人、公的法人等の法人格を有する組織)及び、個人事業主等の事業者を対象とする。

②「認証・登録の対象範囲」

「エコアクション21認証・登録制度」において、事業者の認証・登録の対象となる組織 及び活動を「認証・登録の対象範囲」という。

③「認証・登録の対象範囲 = 事業者の全組織、全活動

「認証・登録の対象範囲」は、事業者の全組織、全活動とする。全組織とは、法人における全ての組織のことであり、例えば株式会社の場合は全社となる。全活動とは、事業者が実際に行っている全ての事業活動のことであり、認証・登録証の「事業活動」欄に記載する活動の具体的内容である。

④部分認証が可能な場合とその際の措置

但し、事業所や工場が複数存在する事業者、規模が比較的大きい事業者等で、初回の認証・登録の際に全組織・全活動を認証・登録の対象範囲としていない場合は、4年以内に段階的に対象範囲を拡大する方針とスケジュールを明確にし、このことを環境活動レポートに明記することが必要である。

⑤認証・登録の対象範囲となるサイト

認証・登録の対象範囲となるサイトは、

本社所在地に所在する全ての事業所

及び

本社と所在地が異なる全ての事業所、施設等(規模、有人・無人は問わない)

とし、

その全てを「対象事業所」として認証・登録証に記載する。

但し、

審査実施時点で事業活動をしていない、工場でいえば操業をしていないサイトがある場合は、申込書に対象事業所として記載はするが、審査の対象にはしない。

併せて、

審査の際に、本当に活動していないことを確認の上、法的に操業停止の届け出が必要なものは、届け出が為されていることを確認する。

⑥事業活動に係わらない施設の除外

認証・登録事業者の資産であっても、

事業活動に係わらない施設等

対象事業所

とはならない

⑦事業実態のない活動の対象範囲からの除外

事業活動は、たとえ定款に記載されていても、審査実施時点で事業実態のない活動については対象範囲とすることはできない。また、事業規模が小さい又は事業として売上げがなくとも、製品を製造している等事業活動としての実態がある場合は、環境負荷も発生していることから、活動として対象範囲に含める。

⑧全組織で認証取得する方策

全組織で認証取得する際の取り方については、一括認証でも、工場単位でも、複数の事業所を取りまとめたブロック単位でも、最終的に組織全体がカバーされていればよく、取得方法は問わない。また、エコアクション21でなくとも、ISO14001などの他のEMSの認証取得(資格を有する審査人による現地審査を実施している第三者認証であること)を含めて、組織全体をカバーしていればよい。

⑨段階的拡大の記載の不可欠性

登録審査の申込に際し、認証・登録の対象範囲が全組織・全活動ではなく、環境活動レポートに4年以内に段階的に拡大する旨の記載がない場合は、地域事務局はこの審査の申込を受け付けてはならない。また、審査においてこの事実が明らかになった場合は、④を満たさなければ認証・登録を行うことはできない。

⑩複数の学校を持つ学校法人、複数の病院を持つ医療法人、複数の大規模工場・事業所 の対象範囲

複数の学校を持つ学校法人、複数の病院を持つ医療法人、複数の大規模工場・事業所を持つ法人、地方公営企業法等の法令に基づき首長以外の者が資産管理等を行っている工場・事業所、及び他の環境マネジメントシステムの認証を取得している組織等の認証・登録の対象範囲(全組織・全活動)については、中央事務局が、中央事務局判定委員会の審議に基づき判断する。

「カフェテリア認証」「チェリー・ピッキング」

これまでの環境マネジメントシステムの認証においては、対象範囲が不適切ないわゆる「カフェテリア認証」や「チェリー・ピッキング」が見受けられた。エコアクション21認証・登録制度においては、このようなことがないように留意したい。
対象の組織やサイトの不適切な「カフェテリア認証」とは、一部の比較的環境負荷が小
さい組織やサイトのみを対象として取り組みながら(環境負荷の大きい組織・サイトを除
外している)、あたかも組織全体が認証を取得しているかのように見せかけることである。
具体的には、

・廃棄物の収集運搬事業者が、事務所のみを対象とし、収集運搬を対象としていない場合
・製造設備を持つ製造事業者が、事務部門のみを対象とし、製造部門を対象としていない場合
・土木建設事業者が、事務部門のみを対象とし、建設土木工事を対象としていない場合
・ビル管理事業者が、本社のみを対象とし、受託しているビル管理を対象としていない場合
・環境負荷の大きな施設や設備を対象外としている場合

等がある。
次に対象の活動の不適切な「チェリー・ピッキング」とは、組織の全体を対象としているものの、その組織の活動や環境負荷の一部の取り組みやすいところのみを対象とし(環境負荷の大きい活動を除外している)、あたかもその組織の活動全体を対象として認証を
取得しているかのように見せかけることである。具体的には、

・廃棄物の収集運搬事業者が、収集運搬車両の燃料を対象としていない場合
・製造事業者が、製造部門におけるエネルギーや廃棄物を対象としていない場合
・土木建設事業者が、建設土木工事に伴う廃棄物を対象としていない場合

等がある。

3)複数法人による一括した認証・登録

認証・登録は、法人又は個人事業主単位であるが、以下の要件を全て満たす場合は、複数
法人による一括した認証・登録を行うことができる。

①認証・登録を申し込んだ法人と、この法人の会社法第2条の定義による子会社による取組であること。

※子会社であることの確認について
会社法第2条「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。」に基づき、
形式的には議決権の50%以上を有する場合とする。その際、議決権は所有している株式の数に比例するので、株式数でも可能とする。議決権が50%に満たない等それ以外の場合については、会社法施行規則第3条を踏まえて、事業者自身に根拠を示してもらい、その内容により判断する。
子会社であることを確認した書類(株主名簿等)については、コピーをとり審査報告書に添付する。

②統括代表者及び統括事務局(以下「統括者」)の設置

認証・登録を申し込んだ法人に、複数法人のエコアクション21の取組を統括する代表者及び統括事務局(以下「統括者」という。)が設置され、認証登録の対象範囲(全組織・全活動)全体の、エコアクション21における環境経営システムの構築・運用・
維持する機能・責任・権限を有していること。

③統括関係が文書による契約・覚書で定められてること

認証・登録を申し込んだ法人と一括した認証・登録を行うすべての法人の間で、環境経営システムの構築・運用・維持に関して統括者の指揮・命令に従うことを文書による契約・覚書で定めていること。

④登録時に部分認証である場合の段階的拡大の誓約

全ての法人の認証・登録の対象範囲が全組織・全活動となっていること。但し、事業所や工場が複数存在する事業者、規模が比較的大きい事業者等で、初回の認証・登録の際に全組織・全活動を認証・登録の対象範囲としていない場合は、4年以内に段階的に対象範囲を拡大する方針とスケジュールを明確にし、このことを環境活動レポートに明記していること。

⑤ホールディングスにおける一括認証

ホールディングスにおける一括認証については、①~④の要件を全て満たしている場合でも、事業者の実態(業種、業態、規模、権限等)を考慮し、一括認証した方が取組として有効であると判断された場合に認められる。そのため、ホールディングスの一括認証については、個別に中央事務局に確認を行うこととする。

⑥以下の組織は、単一の組織として認証・登録を行うことはできない。

・工業団地で、団地内の複数法人による一括した認証の取得
・事業組合及び協同組合等で、組合の会員法人による一括した認証の取得

⑦審査マニュアルVer1.31において「対象組織が単一の法人ではない場合」として認証・登録を認めていた以下の組織の特例措置

審査マニュアルVer1.31において「対象組織が単一の法人ではない場合」として認証・登録を認めていた

以下の組織については、

2010年6月以後に受審する審査から

4年以内に、個別の法人毎の認証・登録に切り替えること

を条件として、

それまでの間、例外として、今後も認証・登録を認める。

担当事務局及び審査人は、

過渡期的な例外として、法人毎の認証・登録に切り替えるよう

依頼しなければならない。


・製造業にあっては、すべての対象組織・サイトが同一の製品等を製造している場合
・サービス業にあっては、すべての対象組織・サイトが同一の敷地内(あるいはビル内)にある場合
・対象組織・サイトの全従業員数が50人以下であり、かつそれぞれの組織・サイトの従業員数が10人以下又は対象組織・サイト数が5以下の場合

4)イベント等の認証・登録について[省略]

[省略]

5)大規模組織等における認証・登録

担当事務局は、以下に該当する大規模組織等より認証・登録について申込あるいは問い合わせがあった場合には、中央事務局と協議を行わなければならない。

・大学等の教育機関
・医療法人
・地方公共団体等の公的団体
・従業員501人以上の組織
・対象事業所が10ヶ所以上の組織
・イベント

<fin>

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