エコアクション21地域事務局あいちは愛知環境カウンセラー協会(AECA)が運営するエコアクション21登録認証事務窓口です。

地球温暖化防止法(地方公共団体実行計画等)

地球温暖化防止法では市町村の取組みとして事項として基本計画(地球温暖化対策実行計画)を策定し、その計画の中でその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項を盛り込むことが定められています。自治体イニシアティブ事業はその背景のもとに展開されるべきものです。

地球温暖化防止法(地方公共団体実行計画等)
第二十条の三  都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2  地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  計画期間
二  地方公共団体実行計画の目標
三  実施しようとする措置の内容
四  その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3  都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一  太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二  その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
三  公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四  その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法 (平成十二年法律第百十号)第二条第二項 に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項 に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項

指定都市等
政令指定都市 名古屋市
中核都市   豊橋市・岡崎市・豊田市
特例市    春日井市・一宮市

自治体としては、域内の多くの事業者が一斉にエコアクション21に取り組むことにより、地域全体の二酸化炭素排出量、廃棄物排出量などの環境負荷の削減が図られるとともに、事業者の環境への取り組みの支援策としても有効です。

powered by Quick Homepage Maker 4.51
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional