エコアクション21地域事務局あいちは愛知環境カウンセラー協会(AECA)が運営するエコアクション21登録認証事務窓口です。

3.業種別ガイドラインの位置付けと適用

・第1章

第1章 EA21認証・登録制度の目的と認証・登録の要件

1.EA21認証・登録制度の目的
2.認証・登録の基本的要件
3.業種別ガイドラインの位置付けと適用
4.審査及び判定にあたっての原則
5.審査工数の決定について

3.業種別ガイドラインの位置付けと適用

1)業種別ガイドラインの位置付け

①環境省策定「エコアクション21ガイドライン2017年版」準拠

業種別ガイドライン、業種別ガイドラインは、環境省策定の「エコアクション21ガイドライン2017年版」に準拠して策定されたもので、それぞれの業種の事業者がエコアクション21に取り組む効果、取組の手順、スケジュール、それぞれの業種における「活動と環境影響」を具体的に解説し、規定するとともに、各業種の実態を踏まえた「環境への負荷・効果の自己チェック」、「環境への取組の自己チェック」を記載している。

環境経営システムにおいては、それぞれの業種向けに対応した具体的な取り組むべき内容を規定している。

業種別ガイドライン適用事業者

業種別ガイドラインの要求事項を基に活動展開

業種別ガイドラインの要求事項を基に、事業者が自ら

「どのような環境への取組を行うことが適切かを考えること」、
「どのような取組が効果的か考えること」

が最も重要であり、
審査人は、

事業者のレベルに合わせ適切に

審査及び指導・助言を行うことが必要でる。

2)業種別ガイドラインの適用について

以下に該当する業種の事業者の認証・登録にあたっては、当該業種向けに策定した業種別ガイドラインを適用する。

なお、担当事務局は、登録・中間・更新審査の申込を受け付ける際に、これらの業種別ガイドラインを適用して審査及び判定を行う旨を受審事業者に通知し、その確認を得なければならない。

 ○「産業廃棄物処理業者向けマニュアル」
(「環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課」策定)
適用事業者:

産業廃棄物処理業者、一般廃棄物処理業者、再生資源の収集・処理・リサイクル及び解体等を行う事業者

 ○「エコアクション21食品関連事業者向けガイドライン2011 年版(暫定版)」

(「中央事務局」策定)

適用事業者:

食品リサイクル法で規定される食品関連事業者(食品の製造・加工・卸売・小売業、飲食店業、沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業及び旅館業の事業者)

○「エコアクション21建設業者向けガイドライン2011年版(暫定版)」

(「中央事務局」策定)
適用事業者:
建設業法における28種類の建設工事の完成を請け負う事業者(建設リサイクル法に基づき各都道府県に登録されている解体事業者を含む)

○「エコアクション21大学等高等教育機関向けガイドライン2011年版(暫定版)」

(「中央事務局」策定)
適用事業者:

学校教育法で規定される大学及び高等専門学校
○「エコアクション21地方公共団体向けガイドライン2011年版」(暫定版)」

(「中央事務局」策定)
適用事業者:
地方自治法で規定される普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び
特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)

②移行期間と関連措置

業種別ガイドライン(産業廃棄物処理業者向けマニュアルを除く)は、環境省策定の「エコアクション21ガイドライン2009年版」に準拠し、

平成23年4月に改訂され、
平成23年11月1日より、その移行期間を開始する予定である
(移行期間は1年間を予定)。

移行期間開始までの間は
既存の業種別マニュアルを従前通り適用する。
ただし、
既存の業種別マニュアルに基づく審査であっても、

審査様式については今回改訂された新しい審査様式を用いることとする。

その場合、様式4、様式5及び様式6については「エコアクション21ガイドライン」改訂に伴い、

新規の項目が追加されているため該当しない項目があることら、

別途

業種別マニュアルに対応した様式4、様式5及び様式6を用いることとする。

③建設業者で産業廃棄物処理業の許可も有している事業者の取り扱いは以下のとおりと

する。
・産業廃棄物処理業の許可を有し、その活動実態がある建設業者:主たる活動が建設業
であれば、建設業者向けガイドラインにプラスして、産業廃棄物処理業者向けガイド
ラインを適用し、情報公表項目の環境活動レポートへの記載は必須とする。産業廃棄
物処理業の内容が建設廃材の収集運搬業のみである場合も同様とする。その際の事業
活動の記載例としては、「土木工事業及び産業廃棄物収集運搬業」とする。
・但し、自らが行う工事において発生する産業廃棄物のみを取り扱う場合、廃棄物処理
業を業として行っていない(将来的にもするつもりはない)場合は、産業廃棄物処理
業者向けガイドラインは適用されない。その場合は、事業活動に産業廃棄物に係わる
活動は記載しない。
・産業廃棄物処理業の許可を有しているが、その活動実態がほとんどない(年に1~2
回の運搬実績で、かつ量がわずか)建設業者:審査人がその活動実態を経営資料、マ
ニフェスト伝票等から確認し、産業廃棄物処理業者向けガイドラインの適用をする必
要がないと判断した場合は、該当する環境法規の遵守状況をチェックし、その理由及
び状況を審査コミュニケーションシートに記載する。
この場合は産業廃棄物処理業者向けガイドラインを適用しない、事業活動の記載は該
当する建設業のみとする。
・産業廃棄物処理業の許可を有しているが、活動実態が全くない建設業者:実態のない
ものは審査ができないので、産業廃棄物処理業者向けガイドラインを適用しない。事
業活動の記載は該当する建設業のみとし、実態がないことを確認した旨を、その確認
方法とともに審査コミュニケーションシートに記載する。

④リサイクル業等及び建築物等の解体工事業の取り扱いは以下のとおりとする。

#box(green,4px,double,#efe,75%){{
・リサイクル、再生資源等の収集運搬、処理の活動を行っている事業者については、産業廃棄物処理業の許可の有無に係わらず産業廃棄物処理業者向けガイドラインを適用する。

・一般廃棄物の収集運搬、処理の活動を行っている事業者については、産業廃棄物処理業の許可の有無に係わらず産業廃棄物処理業者向けガイドラインを適用する。

・建築物等の解体工事の活動を行っている事業者については、建設業者向けガイドラインにプラスして、産業廃棄物処理業の許可の有無に係わらず産業廃棄物処理業者向けガイドラインを適用する。}}

⑤食品関連事業者の取り扱いは以下のとおりとする。

・食品関連事業者で複数の業種を兼営している事業者は、食品関連事業が主要な事業か
否かは関係なく、食品関連事業者向けガイドラインを適用する。


FIN>


}}

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