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EA21ガイドライン2009

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  EA21ガイドライン2009解題

第3章 環境経営システム

本章では、エコアクション21における環境経営システムの要求事項を定めています。
エコアクション21に取り組み、認証・登録を受ける事業者は、この環境経営システムの要求事項に適合した環境経営システムを構築、運用、維持することが必要です。

ポイント1~4においてこの環境経営システムの基本的事項を記載しています。

ポイント1:環境経営システムは13項目から構成しています

環境経営システムは、

①計画の策定(Plan)、
②計画の実施(Do)、
③取組状況の確認及び評価(Check)

及び

④全体の評価と見直し(Action)


PDCAサイクル
を基本とし、
全体では13の項目から構成されています。
このPDCAサイクルを繰り返すことによって、

環境経営システムを改善していくとともに、
環境への取組の効果を高めていくことができます。

このような積み重ねにより
環境への取組
及び
環境経営システム

「継続的な改善」を図っていきます。

ポイント2:項目毎に要求事項を規定しています

各項目の中で の中の「○○する。」または「○○を行う。」と規定している事項は、環境経営システム具体的な要求事項となっています。

認証・登録を受けるためには、この全ての要求事項に適合した環境経営システムを構築、運用、維持することが必要です。

要求事項の「○○する。」は「○○しなければならない。」と同じ意味です。


業種別ガイドラインが策定されている業種の事業者
においては、

業種別ガイドラインで要求された事項を満たした

環境経営システムを構築、運用、維持することが必要です。

ポイント3:項目毎に要求事項の解説をしています

項目毎に要求事項の内容について解説しており、具体的にどのような取組を行う必要があるのかを説明しています。解説を理解して、環境経営システムを構築、運用、維持してください

ポイント4:より積極的な取組を進めるための推奨事項を記載しています

推奨事項は、

要求事項ではありませんが、事業者の規模、業種・業態により可能であれば取り組むことが望ましい内容を記載しています。

ただし、
規模が比較的大きな組織においては、

推奨事項の一部を「規模が比較的大きな組織を対象にした要求事項」として取組を求めています。

また、エコアクション21に取り組んで数年が経過した組織においては、

環境経営システムをより効果的に運用し、維持するために、審査に際して要求事項に準じたものとして取組が求められる場合もあります。

その他の組織においても、

積極的な取組として、

実施することが期待されます。
※規模が比較的大きな組織とは、一つの目安として、「従業員数100 人以上」の組織を指します。

要求事項

計画の策定 PLAN

1.取組の対象組織・活動の明確化

組織は、全組織・全活動(事業活動及び製品・サービス)を対象としてエコアクション21に取り組み、環境経営システムを構築、運用、維持する。認証・登録にあたっては、対象とする組織及び活動を明確にする。									

2.環境方針の策定

代表者(経営者)は、環境経営に関する方針(環境方針)を定め、誓約する。

環境方針は、次の内容を満たすものとする。

組織の事業活動に見合ったものとする
環境への取組の基本的方向を明示する	

組織に適用される環境に関する法規等の遵守を誓約する

環境方針には、制定日(または改定日)を記載し、
代表者が署名する。

環境方針は、全ての従業員に周知する。

対象範囲における事業活動に伴う環境負荷を「環境への負荷の自己チェックの手引き」をもとに把握し、その結果を踏まえ、事業活動の中で環境に大きな影響を与えている環境負荷及びそのもとになる活動を特定する。

										
										
	環境負荷のうち、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、総排水量(あるいは水使用量)、化学物質使用量(化学物質を取り扱う事業者)は必ず把握する。									
										
	事業活動における環境への取組状況を「環境への取組の自己チェックの手引き」をもとに把握する。									

4.環境関連法規等の取りまとめ

事業を行うにあたって遵守しなければならない環境関連法規及びその他の環境関連要求事項を整理し、一覧表等に取りまとめる。

										
	環境関連法規等は常に最新のものとなるよう管理する。									

5.環境目標及び環境活動計画の策定

	環境方針、環境負荷及び環境への取組状況の把握・評価結果を踏まえて、具体的な環境目標及び環境活動計画を策定する。									
										
	環境目標は、可能な限り数値化し、二酸化炭素排出量削減、廃棄物排出量削減、総排水量削減、化学物質使用量削減、グリーン購入、自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する項目について、中長期の目標と単年度の目標を策定する。									
										
										
	環境活動計画においては、環境目標を達成するための具体的な手段、日程及び計画の責任者を定める。									
	環境目標と環境活動計画は、関係する従業員に周知する。								*	

計画の実施 DO

6.実施体制の構築

エコアクション21環境経営システムを構築、運用、維持し、環境への取組を実施するために効果的な実施体制を構築する。

										
	実施体制においては、各自の役割、責任及び権限を定め、全従業員に周知する。									

7.教育・訓練の実施

	エコアクション21の取組を適切に実行するため、必要な教育・訓練を実施する。									

8.環境コミュニケーションの実施

組織内において、エコアクション21に関する内部コミュニケーションを行う。

	外部からの環境に関する苦情や要望を受け付け、必要な対応を行い、その結果を記録する。									
	環境活動レポートを定期的に作成し、公表する。									

9.実施及び運用

環境方針、環境目標及び環境活動計画を達成するために必要な取組を実施する。

	環境方針、環境目標を達成するため、必要に応じて、実施にあたっての手順等を定め、文書化し、運用する。									

10.環境上の緊急事態への準備及び対応

	環境上の事故及び緊急事態を想定し、その対応策を定め、定期的に試行するとともに訓練を実施する。									
	事故や緊急事態の発生後及び試行の実施後に、対応策の有効性を検証し、必要に応じて改訂する。									

11.環境関連文書及び記録の作成・管理

	エコアクション21の取組を実施するために必要な文書を作成し、適切に管理する。									
	エコアクション21で必要な取組の記録を作成し、適切に管理する。									

取組状況の確認及び評価 CHECK

12.取組状況の確認並びに問題の是正及び予防

	環境目標の達成状況、環境活動計画の実施状況及び環境経営システムの運用状況を、定期的に確認及び評価する。									
	環境関連法規等の遵守状況を定期的に確認及び評価する。									
	環境目標の達成、環境活動計画の実施及び環境経営システムの運用状況並びに環境関連法規等の遵守状況に問題がある場合は是正処置を行い、必要に応じて予防処置を実施する。									
										

全体の評価と見直し ACTION

13.代表者による全体の評価と見直し

	代表者(経営者)は、定期的にエコアクション21全体の取組状況を評価し、全般的な見直しを実施し、必要な指示を行う

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