エコアクション21地域事務局あいちは愛知環境カウンセラー協会(AECA)が運営するエコアクション21登録認証事務窓口です。

要求事項について

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計画の策定 (PLAN)

① 取組の対象組織・活動の明確化

組織は全組織・全活動(事業活動、製品・サービス)を対象とし,環境経営システムを構築・運用・維持する。

登録・認証にあたっては、

対象とする組織・活動を明確にする。

       →(産廃業関連補足説明)

② 環境方針の策定

代表者は環境経営の方針を定め誓約する。

環境方針は 次の内容を満たすものとする。

・組織の事業活動に見合ったもの。
・環境への取組の基本方針を明示。
・組織に適用される環境関連法規等の遵守の誓約。
制定日(改定日)を記載し、代表者が署名  
全ての従業員に周知させる。

④ 環境関連法規等の取りまとめ

⑤ 環境目標及び環境活動計画の策定

計画の実施 (DO)

⑥ 実施体制の構築

⑦ 教育・訓練の実施

⑧ 環境コミュニケーションの実施

⑨ 実施及び運用

⑩ 環境上の緊急事態への準備及び対応

⑪ 環境関連文書の作成・管理

取組状況の確認及び評価 (CHECK)

⑫ 取組状況の確認並びに問題の是正及び予防

全体の評価と見直し

⑬ 代表者による全体の評価と見直し

(産廃業関連補足説明)

産業廃棄物処理事業者、一般廃棄物処理事業者、再生資源の収集・処理・リサイクル及び解体等を行う事業者● 認証・登録の範囲について

◆認証・登録範囲の原則

①産業廃棄物処理業の許可の内容と、認証・登録範囲が合致していなければならない。
②複数の事業所がある場合は、その全てが認証・取得範囲に含まれていなければならない。

◆原則の補足

・全社一括での認証・登録が基本
・収集運搬業であって、複数の事業所が、同じ業務を行っている場合の現地審査は、サンプリングにより行う(中間処理施設及び最終処分施設等は、原則として全て現地審査を行う)
環境活動レポートにおいて、個別事業所毎の環境負荷等と、これらを合計した全社の環境負荷等の両方を記載すること
ただし、産廃処理業者の中には、複数の都道府県に事業所を持つ場合など、ただちに全社一括での認証の取得がどうしても難しい場合も考えられます。そこで以下のような特例を設けることとします。

◆認証・登録範囲の特例

全社一括での認証・登録が基本であるが、
やむをえない場合は、

・一部の事業所でまず認証を取得し、その後、段階的に対象範囲を拡大し、最終的に全組織が認証を取得することを、環境方針の中に盛り込み、誓約すること
・その場合、都道府県単位のまとまり毎に認証取得の範囲を拡大することが望ましい
・最終的に組織全体が認証を取得するのであれば、全社一括、あるいは事業所単位等のどちらの形式で認証を取得しても良い
・この特例により一部の組織のみで認証を取得する場合、より環境負荷の大きい事業所、より規模の大きい事業所から認証を取得しなければならない(収集運搬と中間処理の両方を行っている場合は、まず中間処理施設で認証を取得する)

なお、

産廃処理業の許可を得た住所と、エコアクション21の認証・登録の際の住所についても原則として合致していなければなりません、

合致していない場合は、それぞれの住所及び合致していない理由を環境活動レポートに記載しており、これが合理的なものであればOKとします

(合理的な理由とは、本社の所在地と処理処分施設の所在地が異なる、法人の登記上の住所と処理処分施設の所在地が異なる等が考えられます)。

さらに、

日常的に従業員が常駐していない資材置き場、臨時作業場所等は、関連事業所としては登録できません。

環境活動レポートに記載する情報公開項目

①ガイドラインの解説に規定している組織概要に関する情報に、以下の項目を追
加して記載します。
・法人設立年月日
・資本金
・売上高
・組織図
②以下の項目について、独立した項目を設け、簡潔にわかりやすく記載します。
ア.許可の内容
・許可番号、許可年月日、許可の有効年月日、事業計画の概要、事業の範囲
(事業の区分と廃棄物の種類)
イ.施設等の状況
・収集運搬業者:運搬車両の種類と台数、積替保管施設がある場合はその面
積と保管上限量
・処分業者:処理施設の種類、処理する産廃の種類、処理能力(規模)、処理
方式、処理工程図
ウ.処理実績
・環境への負荷の自己チェック、別表⑥受託した産業廃棄物の処理量
エ.廃棄物処理料金

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