優良産業廃棄物処理業者認定制度
優良産業廃棄物処理業者認定制度解説
(2012/02/02)更新
優良産業廃棄物処理業者認定制度について
認定申請の際に環境配慮の取組として、エコアクション21等の認証を受けていることが必要条件となっています。
優良産業廃棄物処理業者認定制度は、旧優良性評価制度に替わり、平成23 年4 月1日から開始された新たな制度であり、5 年以上の実績を有する産業廃棄物処理業者が一定の基準に適合した場合に、許可証に優良マークが記載されるものです。
1 制度の概要
2 認定の基準
○ 遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
○ 事業の透明性
法人の基礎情報、産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
○ 環境配慮の取組
ISO14001 エコアクション21 ''''等の認証制度による認証を受けていること。
○ 電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
○ 財務体質の健全性
① 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10 パーセント以上であること。 ② 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。 ③ 産業廃棄物処理業等に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。 ④ 維持管理積立金を積み立てていること(最終処分場を有する場合)。
3 申請方法
本認定を受けようとする場合は、更新許可申請時(5年以上の実績が必要であるため、新規許可時には認定申請できません。)に添付書類一覧表の認定申請の書類を添付し申請します【優良認定申請】。
また、平成23 年4 月1 日時点で既に許可を受けている場合は、次の更新許可を待たずにその許可の有効期間中、任意の時点で確認の申請を行うことができます。この場合は、処理業の許可の種類毎に、「優良基準適合確認申請書」に添付書類一覧表の確認申請の書類を添付して申請します【優良確認申請】。
電子申請及び郵送での受付はしておりません。申請は、現に受けている処理業の許可の窓口となっている所管の県民事務所で行ってください。
4 その他
ここに文字を入れる全国の認定業者情報、具体的な情報の公表方法や申請方法等については、環境省の
[「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル
又は(産廃情報ネット)も参照してください。
⇒[産廃情報ネット ]
愛知県の所管する処理業者に係る優良認定の状況は、次のとおりです。
処理業者の方が認定の申請をされる場合の手続は、こちらをご参照ください。